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宗教・文化資源課
1948年12月7日

主題:翻訳-"国立博物館(教育部門指導)の評議会の条例

翻訳者-N.ワキタ

国立博物館の評議会における条例は以下の通りである:
1947年10月31日
文部大臣タツオ モリト

第1条

  1. 国立博物館の評議会は以下の職を持つ委員で構成させる相識である:
    内閣副長官
    副財務大臣
    国立博物館館長
    宮内庁、副長官
    東京都知事
    日本学士院、院長
    東京大学、学長
    東京藝術大学、学長
    国宝保護会、会長
    重要美術品等調査委員会、会長
  2. 学識経験者(18人以下)

第2条
評議員の任期は2年間、会員の再任命は許可される。

第3条
評議会に会長と副会長が在職する。会員は会長や副会長と共役する。
会長と副会長の任期は1年間とする。再任命は許可される。

第4条
会長は議会の理事を管理する。副会長は会長を補助し、必要な時会長の任務を果たす。

第5条
評議会は文部大臣が任命する秘書らを有する。

第6条
理事会は文部大臣が任命する事務員(書記官)を含む。書記官は総合の事務活動をする。

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