宗教・文化資源課
1948年12月7日
主題:翻訳-"国立博物館(教育部門指導)の評議会の条例
翻訳者-N.ワキタ
国立博物館の評議会における条例は以下の通りである:
1947年10月31日
文部大臣タツオ モリト
第1条
第2条
評議員の任期は2年間、会員の再任命は許可される。
第3条
評議会に会長と副会長が在職する。会員は会長や副会長と共役する。
会長と副会長の任期は1年間とする。再任命は許可される。
第4条
会長は議会の理事を管理する。副会長は会長を補助し、必要な時会長の任務を果たす。
第5条
評議会は文部大臣が任命する秘書らを有する。
第6条
理事会は文部大臣が任命する事務員(書記官)を含む。書記官は総合の事務活動をする。